解散の手続きが面倒でずっと放置している会社がある

 事業を引き継いでくれる後継者がいない
 すでに事業を行っていない会社がある

こんなことは
ありませんか?

 事業の業績が悪く回復が見込めない
 債務超過の会社の解散を検討している
 会社を整理して新しい事業を始めたい

こんなことはありませんか?

 解散の手続きが面倒でずっと放置している会社がある
 事業を引き継いでくれる後継者がいない
 すでに事業を行っていない会社がある
 事業の業績が悪く回復が見込めない
 債務超過の会社の解散を検討している
 会社を整理して新しい事業を始めたい

登記をせずに会社を放置していると最大で100万円の過料が課される可能性があります。

もし1つでも当てはまっていたら、
当事務所がすべて解決可能です!

会社は、存在している限り手間と費用がかかります。

毎年の税務申告の義務・税金の支払い義務・登記の義務は、たとえ事業を行っておらず会社がまったく動いていなくても免れることはできません。

そして特に怖いのが、登記義務を怠ったことによる過料です。

役員変更の登記を何年も行っていない、すでに亡くなっている役員がいる、代表者の住所が変わっている、会社の住所が変わっている、このような状況で会社を放置していると最大で100万円という高額な過料になる可能性もあるのです。

過料は、会社に対してではなく、代表取締役個人に対して請求されます。そのため会社を解散したとしても逃れることはできません。

登記が遅くなればなるほど、過料は高額になる可能性があります。

ですから、早急に会社の解散手続きを始めることをお勧めします。

放置していた会社を解散・清算するメリット

毎年の税金の納付義務から解放

会社は法定の手続きに従って、解散・清算をしない限り費用がかかります。利益がなければ法人税の支払いは不要ですが毎年7万円程度の法人住民税の均等割が発生します。

毎年の決算の申告義務から解放

仮に事業活動を行っておらず、収入がなかった場合でも、毎年の決算手続きと税務申告の義務はあります

任期毎の登記申請義務から解放

取締役が変わらなくても、任期が切れたら株主総会で選任手続きをして役員変更登記をする義務があります。そのため、役員の改選期毎に登録免許税や司法書士の報酬が発生します。

当事務所が
あなたの悩みをすべて解決します

解散・清算の手続きは、ネットを調べても情報が少なく手続きの方法が分からない。
税務関係の手続きもあって難しそう。

など様々な理由でついつい手続きを後回しにしていませんか?

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  • 手続きが面倒で何年も放置したままになっている
  • 会社の設立は自分で出来たけど、解散手続きは難しそう
  • 税務関連の手続きもあって不安だ
  • 解散・清算するだけなのであまり費用をかけたくない
  • 債務超過の状態だけど解散ができるのだろうか

あなたの悩みをすべて解決します!

当事務所が「解散」で選ばれる理由

1. 手間なし・簡単!

書類の作成・登記申請・その他手間のかかる作業はすべて当事務所が行いますので、あなたが行うのは押印のみ。

面倒な作業は一切ありません。

2. あなたのご希望の連絡手段でいつでも相談可能

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お電話・メール・FAX・LINE・Facebookメッセンジャー・Skypeなどあなたのご希望の連絡手段に合わせます。どこでもどんな手段でも連絡可能ですので、コミュニケーションストレスはありません。

3. 明確な料金

通常の解散手続きについては一律8万8000円のリーズナブルな価格設定をしています。安心の定額料金で追加費用のご心配はいりません。

4. 司法書士が直接対応

代表の司法書士が面談・ヒアリングなど直接対応します。あなたのどんな質問でもお答えします。担当の事務員に丸投げはしません。

5. 解散実務に強い税理士と連携

解散・清算手続きでは、税務申告や税務署への届出が必要となるため税理士先生との協力が必須です。もし税理士先生がいない場合には、申告や届出をあなたが行う必要があります。

事業を休止して時間がたっている場合には、顧問税理士がいない会社も多いと思います。当事務所では、税理士先生のいない会社にも対応するため、解散実務に強い先生と連携して手続きを行っています。

そのため、税務手続きも窓口1つでまとめて対応することができますので、手間はかかりません。

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6. 破産実務に強い弁護士と連携

会社が債務超過の場合には、通常の解散・清算手続きによる清算をすることはできず、会社法に基づく特別清算又は破産法に基づく破産の手続きとなります。

特別清算や破産については、対応件数が少なくノウハウもないため、多くの司法書士事務所では債務超過の会社については対応してもらえないといのが現状です。

債務超過の会社については、債権者の対応が必要なうえに代理権の問題もあり司法書士だけでは対応が難しいのです。

当事務所では破産実務に強い弁護士先生と連携することで、債務超過の会社についてもご相談も受付しています。そのため、どんな会社でも相談することができます

他社と比べても安心の専門性と価格

司法書士は、登記のプロフェッショナルです。

しかし、その司法書士にも得意分野や専門分野があるというのも事実です。

私は、業務を絞り専門特化することで次のようなメリットを提供することができると考えています。

豊富な実績

登記申請件数は、1500件以上

専門特化することで難易度の高い案件も解決することができる

通常の解散手続きのほか、裁判所の監督のもと解散手続きを進める特別清算まで幅広く対応

多くのノウハウを蓄積することができる

類似のお客様の事例などの経験を踏まえて適切な解決方法をご提案

適正価格

必要な手続きをスムーズに行うことで無駄を削減

サービスの向上

あらゆる会社の解散手続きに対応

商業登記専門の司法書士事務所だからこその実績と豊富な経験で、確実な登記手続きをお約束します。

通常の解散手続きから、裁判所の監督のもと解散手続きを進める特別清算まで幅広く対応しています。債務超過の状態で解散手続きができずお困りの会社についてもご相談下さい。

解散・清算に必要な手続きをフルサポート

通常解散の手続き費用

項目実費報酬
ご依頼時の登記情報の取得手数料 332円8万8000円
解散・清算人就任の登記登録免許税 3万9,000円
官報公告の掲載※1掲載費用  3万9,482円
清算結了の登記登録免許税 2,000円
登記事項証明書の取得手数料 960円
合計※216万9,774円
項目実費報酬
ご依頼時の登
記情報の取得
手数料
332円
8万8000円
解散・清算人就任の登記登録免許税
3万9,000円
官報公告の
掲載 ※1
掲載費用
3万9,482円
清算結了の
登記
登録免許税
2,000円
登記事項
証明書の取得
手数料
960円
合計 ※216万9,774円

※1 官報公告費用は、行数によって変動するため、費用が変わる可能性があります。

  個別催告書の発送についても代行いたします(1通1,100円)。

※2 別途、押印書類の送付・登記申請のための書類送付費用の実費がかかります(2,500円程度)。

※3 特別清算手続きや破産手続きにつきましては、個別にお見積もりをいたします。

自分での解散登記はこんなに大変

会社の解散・清算の手続きは、単に法務局に登記申請書を出すだけではありません。

その手続きは、株主総会を3回、登記申請が2回、税務署への届出が4回、さらには官報という国が発行する新聞に公告を載せる必要があります。手続きにかかる期間は最低でも2ヶ月半。

また、これらの手続きには、それぞれ順序と期限が厳格に定められています。

そのため、まとめて行うことはできず基本的には順次手続きを行っていく必要があります。

会社の解散は、設立の手続きと比較すると多くの手続きと期間がかかるのです。

プロフェッショナルにお任せください

解散・清算の手続きは非常に手間がかかり複雑です。

もちろんご自身で手続きを行うことは可能です。ただし、すべての手続きを漏れなくかつ正確に行うのは非常に大変でしょう。

書籍やインターネット等で手続きを調べる作業に膨大な時間がかかります。またご自身で申請ができた場合でも、株主総会議事録や登記申請書など内容に誤りがあった場合にはその訂正のため、平日の日中に法務局まで行くという手間がかかる可能性もあります。

当事務所では、書類の作成、登記申請や官報公告の手配まで一連の手続きをすべて行います。

スケジュールに沿って随時必要な手続きをご案内しますので、あなたは当事務所からのご案内に従って書類の押印手続きをしていただくたけで結構です。

私が担当します

YOU司法書士法人

松本 光平(まつもと こうへい)
東京司法書士会 登録番号 第7614号

簡裁訴訟代理等関係業務認定
認定番号 第1301073号

■東京都小金井市出身 東京学芸大学附属小金井小学校・中学校 卒業

東京都立九段高等学校 明治大学 政治経済学部 卒業

■資格 司法書士・行政書士

■年齢 46歳(昭和52年8月25日生まれ)

■血液型 O型

■家族 妻と息子(2歳)の3人家族

■趣味 弓道、犬の散歩

■好きな音楽 Perfume BOOWY X Japan

プロフィール

新卒で中堅ハンバーガーチェーンに就職し、わずか3年で飯田橋店の店長に昇格。

店長時代には、QSCコンテストでAランクを獲得する。

その後、結婚を期に損害保険の営業職へ転向、営業の面白さに気がつくも、

経理とマネジメント経験をかわれ、IPOを目指す設立2年目のベンチャー企業に

総務兼経理として転職する。経理業務の傍ら500店以上の加盟店の売上管理を行う。

そして、勤務していたベンチャー企業の倒産をきっかけに、

一念発起して司法書士に転向。

企業の最悪の場面に直面し、会社の状況や取引先の状況が一変する様子を見ながらも、信頼していた社長や仲間であった従業員に対して、自分は何も出来ないという悔しい思いをする。自分に出来ることは何かという事を考えたときに、資格や経験、知識といった武器が必要だという思いに至る。

そいて、経営者の気持ちに寄り添い、身近なところで会社をサポートできる法律の専門家である司法書士になる。

その後、企業法務・商業登記を専門とする司法書士事務所で、中小企業から上場会社の子会社まで幅広いクライアントに対して設立から解散まで幅広い業務を担当する。

その経験を生かし40歳を目前にしてゆう司法書士事務所を開設する。

主な業務実績

○企業法務・商業登記

株主総会手続き(株主総会招集通知・株主総会シナリオ作成・議事録作成)

株式上場に備えた定款変更手続き、株式上場時の公募増資手続き

ベンチャーキャピタルの出資にともなう種類株式の発行

税制適格ストックオプションの発行、新株予約権付社債の発行

第三者割当増資・減資・株式分割、株式譲渡手続き、法務顧問

解散・清算(通常清算手続き・特別清算手続き)

○組織再編など

吸収合併、吸収分割、新設分割、株式交換・株式移転

業務の流れ

1.お問い合わせ
まずは、お電話又はお問い合わせフォームにてご連絡ください。
2.面談・電話・メールなどご希望の連絡手段によるご相談
ヒアリングの他、手続きのご案内や費用のご案内をさせて頂きます。
3. 必要書類の押印手続き
郵送・メール・持参などご希望に合わせた方法で押印手続きをして頂きます。
4. 解散登記の申請と官報公告の申込
管轄の法務局に解散登記を申請します。また、同時に官報公告の掲載申込を行います。
5. 必要書類の押印手続き
官報公告掲載から2ヶ月経過した後に、再度郵送・メール・持参などご希望に合わせた方法で押印手続きをして頂きます。
6. 清算結了登記の申請
管轄の法務局に解散登記を申請します。
7.手続きの終了とご報告
お預かりした書類一式と謄本をお渡しして手続き完了となります。

最後に

私は、勤務先が破産するという経験をしました。

現実に破産の場面に直面した時、まさかそんな事があるのか、信じられないという思いでした。

仕事を失ったこと、今後の生活の事などその時の喪失感と不安感は、今でも忘れられません。

会社の解散や破産は、ほとんど経験することのない事でしょう

それだけに、いざその場面になったら、どうしてよいか分からない、とか不安に思う、というのは当然だと思います。

そんな時に、私が少しでもあなたのお役に立ちたいう思いで業務を行っています。

解散・清算手続きは一見すると、後ろ向きな手続きのため、やりたくないとか面倒であると思われている方も多いと思いますが、実際に手続きを終えた方のお話を伺うと逆の感想を頂くことがあります。

それは、気になっていた事から解消された、肩の荷が下りた、また挑戦したい、などという前向きなお言葉です。

しっかりと清算手続きをすることにより、区切りがついて目線を前に向けることができるのだと思います。

 私が、あらゆる会社の解散・清算について最後までしっかりとサポートします。

まずは、お問い合わせください。

  • 解散・清算手続きについて不安がある
  • まずは、解散・清算手続きについて聞いてみたい
  • 解散するか又はM&Aで会社の売却ができないかまだ検討している
  • 解散も視野にいれているが事業の継続ができないか検討している

このようなお問い合わせも歓迎します。

他士業とのネットワークを駆使して全力であなたをサポートします。

お客様の声

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YOU司法書士法人

代表社員 司法書士 松本 光平
東京司法書士会 第7614号
簡裁訴訟代理等関係業務認定 第1301073号
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2丁目11番1号ストラテジックタワービル4階
TEL: 03-6803-8512  FAX: 03-6704-5296