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4万円から手軽にできる不動産名義変更サービスです。

不動産名義の変更は、
どのような場合に必要なのでしょうか?

不動産の名義変更は、次のような場合に必要となります。もし、あなたが次の4つのケースに当てはまる場合、早めに名義変更をされた方が今後の大きなリスクを防ぐことができます。

  • 1.相続により不動産を取得した場合(※)
    ※相続法の改正により遺言によって不動産を相続した場合の取扱いが変わりました。詳細は下記をご参照ください。
  • 2.不動産を譲り受けた場合(贈与)
  • 3.財産分与により不動産を取得した場合(離婚)
  • 4.売買によって不動産を取得した場合(※)
    ※不動産会社を通じた売買の場合は、手続きが完了していることがほとんどです。身内同士での売買などの場合、手続きが済んでないことがあります。

手続きは必ずしも早く行わなければならないわけではありませんが、遅れれば遅れるほど、リスクが高まります。

それはどんなリスクなのでしょうか。

不動産の名義変更をしなかった場合のリスクとは?

1.相続により不動産を取得した場合

誰が不動産を相続するのか、相続人の間で取り決めがあったとしても、名義変更がされていないことには、権利を主張することができません。遺産分割協議をして、名義変更をきちんと行うことが必要なのですが、それさえしないと相続人の共有不動産となってしまい、固定資産税も全員で負担することになり、当然売買などができません。

また、遺産分割がつつがなく終わっていても、登記手続きが終わっていなければ、ほかの相続人の気が変わることもあれば、仲違いすることもあります。極端な例を挙げれば、ほかの相続人が亡くなったり、認知症になればどんどん名義変更は難しくなります。そのため、相続発生後はできるだけ早く手続きをするべきなのです。 

2.贈与や財産分与により不動産を取得した場合

取得した場合でも、手続きをしないと自分のもの(所有者)であると主張することができません。ですから、これも早く手続きをしなければ、いくら口約束をしたとしても、ほかの人に譲渡することも、売却することも可能になってしまいます。あなたが取得した不動産を守るためにも自由に使うためにも、手続きが必要なのです。

3.手続きをしないと起こるリスク

あなたが不動産を取得し、その不動産を有効活用しようとしても、やはり名義があなたのものになっていなければ、自由に使うことはできません。前述の売買ができないことはすでにお伝えしましたが、不動産を担保に借り入れをしたり、ローンを組んだりすることもできません。ほかにも、一般生活をしている人には気づかない、法律的なリスクが潜在的にあるのです。

ですから、できるだけ早めに正しい手続きをすることをお勧めします。

この不動産の名義変更のことを「登記」と呼びますが、この不動産登記をできるだけ早くすることが、大切な不動産を守るために重要なのです。

「スマートフォーム」は、不動産名義変更、登記の専門家である司法書士によって運営されている手続きサービス。運営しているのは、ゆう司法書士事務所の司法書士、松本光平です。

不動産の名義変更にサービスを絞ることによって、できるだけスマートな手続きサービスを実現させることができました。もし、あなたが不動産の名義変更にお困りでしたら、このスマートフォームがきっとお役に立てるはずです。

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スマートフォームなら、
不動産の名義変更に 関わる問題をすべて解決

登記件数1500件以上のベテラン司法書士だから、任せて安心。あなたの大切な不動産の名義変更をスマートに行います。

スマートフォームの5つのお約束

Five Promises

登記件数1500件のベテラン技術で、申請ミスは起こりません。

開業したばかりの司法書士や経験不足の司法書士ではなかなかお約束できないことですが、スマートフォームは登記件数1500件のベテラン司法書士が担当いたしますので、任せて安心です。

不要な費用は一切いただきません。相談料も無料です。

スマートフォームは価格もスマートな設定。もちろん相談料はいただきません。不要なサービスを強引に提案するなどもってのほか。あなたの不動産名義変更を適切な価格で代行いたします

納期より少し早く。中間報告は気持ち多く。

納期を厳守するのは、専門家として当たり前のことですが、納期ギリギリでお知らせするのはあまりスマートではありません。そのため、無理に早くすることはありませんが、少し早く納品することを心がけています。加えて、あなたの大切な不動産ですから、手続きに関する報告も、気持ち多くご連絡いたしますので、安心してご依頼いただくことが可能です。

あなたのお好きな連絡手段で、スムーズな連絡を。

お電話、メール、LINE、Facebookメッセンジャー、スカイプ、ChatWork。ほぼすべてのコミュニケーションツールを完備しておりますので、あなたのもっともストレスのかからない連絡方法をお選びいただけます。

相続にかかわる不動産名義変更もがっちりサポート。

不動産の名義変更は、相続に関わるものが多いですが、相続に関わる登記だけではなく、豊富な経験であなたの相続もサポート。相続人調査から、財産目録の作成、遺産分割協議の調整から相続税対策、遺族年金までトータルのサポートが可能です。もちろん、税理士や弁護士との専門家とも連携済みですので、ご安心ください。

スマートフォーム運営
「ゆう司法書士事務所」の概要

オフィスの所在地は東京都渋谷区。アクセスも便利です。あなたとお会いできることを楽しみにしております。

〒150-0002東京都渋谷区渋谷2丁目10番15号エキスパートオフィス渋谷504
TEL: 03-6803-8512
FAX: 03-6803-8513

ゆう司法書士事務所

松本 光平(まつもと こうへい)
東京司法書士会 登録番号 第7614号

簡裁訴訟代理等関係業務認定 認定番号 第1301073号

プロフィール

昭和52年8月25日生まれ。東京都小金井市出身。明治大学政治経済学部卒業。これまでに1500件以上の登記業務を経験。家族は妻と息子の3人家族。趣味は弓道、子育て。自他ともに認める愛妻家。

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スマートフォームをご利用した
お客様の喜びの声

Customer’s Voice

勝浦市 男性

すべて速やかに解決しました

町田市 女性

わかりやすい回答がすぐに返ってきました

戸田市 女性

ここまで分かり易く書類を揃えて下さる司法書士の方はいらっしゃらないと存じます

小金井市 男性

早く登記を完了させたいという要望に対応して頂き助かりました

小金井市 女性

毎回、当日に回答いただけました

足立区 女性

迅速でした

町田市 女性

三度目の相続でしたが、今までの先生よりわかりやすかったです

スマートフォームのご利用料金

スマートフォームの手続き基本料金は、4万円からとなります(すべての書類を事前にそろえていただいた場合)。
書類がそろっていない場合は8万円(税抜)となります。

相続、贈与、財産分与(離婚)、売買どのような手続きでも、書類がすべて揃っている場合は4万円。そろっていない場合は、基本料金は8万円(税抜)とさせていただいております。 これに不動産名義変更にかかわる税金が、加算されますので、合計額は個々のお客様によって異なりますが、スマートフォームの基本料金は4万円または8万円(いずれも税抜)となります。ただし、下記のような場合には、追加費用が必要となります。その場合も事前にお見積りを提案いたしますので、ご納得いただいたのち、正式にご依頼ください。 ただし、下記のような場合には、追加費用が必要となります。その場合も事前にお見積りを提案いたしますので、ご納得いただいたのち、正式にご依頼ください。

基本料金に追加費用が必要となるケースの一例

分類追加費用が必要な場合
相続の場合
  • 相続人が3名を超える場合
  • 不動産の数が2件を超える場合
  • 不動産が複数ありその所在地が離れている場合
贈与の場合
  • 不動産の数が2件を超える場合
  • 不動産の名義人について住所・氏名の変更がある場合
財産分与の場合
  • 不動産の数が2件を超える場合
  • 不動産以外の内容も記載した財産分与契約書を作成する場合
  • 不動産の名義人について住所・氏名の変更がある場合
売買の場合
  • 不動産の数が2件を超える場合
  • 不動産の所有者や購入者が複数人の場合
  • 不動産の評価額が3000万円を超える場合
  • 不動産の名義人について住所・氏名の変更がある場合
※不動産の数は、建物の敷地も含みます。例えば、建物1棟の場合には、その建物及び敷地で不動産の数は2件となります。 ※上記以外のケースの場合でも追加費用が発生する場合がございます。一度ご相談の上お見積りくださいませ。

このほか、不動産の名義変更にあたっては、登録免許税がかかります。

固定資産税評価額相続贈与・売買財産分与(離婚)
1000万円4万円20万円20万円
2000万円8万円40万円40万円
3000万円12万円60万円60万円
5000万円20万円100万円100万円
8000万円32万円160万円160万円
1億円40万円200万円200万円
※売買による土地の移転など軽減税率が適用される場合もあります。 ご相談ののち、正式なお見積りを提示させていただきますので、ご納得の上、正式にご依頼くださいませ。

お問合せはこちら

お問い合わせから、サービスお申込みまでの流れ

1.お問い合わせ
まずは、お電話又はChatWork、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
2.面談・電話・メールなどご希望の連絡手段によるご相談
ヒアリングの他、手続きのご案内や費用のご案内をさせて頂きます。
3.資料の収集
状況に応じて名義変更に必要な資料を収集します。
4. 必要書類の押印手続き
郵送・メール・持参などご希望に合わせた方法で押印手続きをして頂きます。
5. 費用のお支払い
報酬の他、登録免許税等の実費をお支払いして頂きます。
6.不動産名義変更の登記申請手続き
管轄の法務局に不動産名義変更登記を申請します。
7.手続きの終了とご報告
お預かりした書類一式と謄本をお渡しして手続き完了となります。

まずは、お電話(03-6803-8512)または下記のフォームにてお問い合わせください。ご相談内容を確認させていただき、ご面談の日程を調整させていただきます。その後、正式なお見積を提示させていただいたあとに、あなたの状況に応じて、書類の収集や作成等を行って参ります。相談料は無料です。どのようなことでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。

お電話の場合はこちら

【LINE】によるお問合せはこちらから

友だち追加↑「友達追加」ボタンをタップ
次の画面で「追加」をタップして完了

【Chatwork】によるお問合せはこちらから

ID: k-matsumoto

 

コンタクトの追加をお願いします。
お急ぎの方はChatworkによるお問合せがお勧めです。

メールフォームの場合はこちら

必須お問い合わせの種類まずは相談したい業務を依頼したいその他のお問い合わせ
必須名義変更の種類相続贈与財産分与売買
必須メールアドレス
必須お名前
任意電話番号
任意ご相談内容・ご質問・その他

スマートフォーム代表からのメッセージ

不動産は、大変高価であり大切な財産です。そのため、誰かが悪意で勝手に名義変更等ができないように、登記手続きも複雑になっています。法律にまるで馴染みのないような人にとっては、本当に難解な手続きといえるでしょう。

 

「スマートフォーム」では、あなたの大切な財産である不動産を、できるだけ適正価格でお手伝いできるよう考えられたサービスです。もうあなたは情報を収集したり、不安になる必要はありません。どんなことでもお気軽に。「スマートフォーム」までご相談ください。

スマートフォームについて、よく寄せられる質問

どの地域の不動産でもお願いできますか?
はい。オンラインによる登記申請に対応していますので、日本全国どの地域の不動産でも対応可能です。
いま、住んでいない不動産でもお願いできるものでしょうか?
はい。お住まいでない不動産でも対応可能です。また、ご自宅から離れた場所にある不動産でも対応可能です。
相続税についても、相談することはできますか?
はい。相続税に強い税理士先生と提携しておりますので対応可能です。
不動産以外の相続についても、相談に乗ってもらえますか?
はい。対応可能です。預貯金や株式その他を相続した場合の解約や名義変更に関するご相談、代行も可能です。
報酬のほかに、かかる費用はありますか?
はい。不動産の名義変更に当たっては、登録免許税という税金がかかります。(固定資産評価額の0.4~2%)また、戸籍、住民票や評価証明書など名義変更手続きのために必要となる書類の取得費用、その他郵送等の実費がかかります。
どんな準備をしておけばよいですか?
名義変更の対象となる不動産の登記事項証明書と対象不動産の納税通知書があれば、スムーズなご相談、お見積りが可能です。
ただし、これらの書類がなくてもご相談は可能ですので。
まずは、お問合せください。ご相談内容に応じて必要な書類をご案内させて頂きます。
すぐに電話で相談できますか?
はい。対応可能です。なお、外出中や来客中の場合には、お時間の調整をお願いする場合もございます。
最短でお会いできるのはいつですか?
スケジュールが空いていれば当日でも対応可能です。
事務所に伺わなければ、相談できませんか?
いいえ。お電話、メール、LINE、Facebookメッセンジャー、スカイプ、ChatWorkによる相談も可能です。
お願いしてから、手続きが終わるまでにはどのくらい時間がかかりますか?
一般的には、1ヶ月~1ヶ月半程度となります。相続により不動産を取得した場合の名義変更では戸籍の収集に時間がかかるため時間がかかる場合が多いです。
お急ぎの場合には、できる限り対応いたしますので予めご相談ください。
報酬のお支払いはいつになりますか?カードは使えますか?
名義変更に必要な書類の収集が終わり、不動産名義変更の申請をする前までにお支払い頂きます。
また、クレジットカードによる支払いも対応しております。なお、当事務所は、キャッシュレス・消費者還元事業の参加加盟店です。
クレジットカード決済によってスマートフォームをご利用頂いたお客様は、決済額の5%がポイントなどのかたちで還元されます。
少し事務所より遠いのですが、近くの事務所に依頼するのとどちらが良いでしょうか?
LINE、Facebookメッセンジャー、スカイプ、ChatWorkなど様々な連絡手段でご相談が可能ですのでコミュニケーションストレスはありません。事務所への移動時間がありませんのでむしろ効率的に手間なく不動産の名義変更を行うことができます。
ほかの司法書士事務所に依頼した場合との違いってありますか?
一番の違いは利便性です。不動産の名義変更を手間なく確実に行うことができるよう開発したサービスです。スマートフォームをご利用頂けましたらあなたの名義変更に関するあなたの悩みは解消されます。
相続法の改正によってどんな影響がありますか?
改正以前は、「相続させる」と記載された遺言によって不動産を取得した場合には、名義変更をしなくても第三者に対して権利主張をすることができました。しかし、改正後は、自己の法定相続分を超える部分については、登記をしないと権利主張をすることができなくなります。
今後は、遺言によって不動産を取得した方についても早急に名義変更の登記をする必要があります。
なお、上記の改正は、2019年7月以降に発生した相続について適用されます。

代表司法書士 松本 光平
東京司法書士会 第7614号
簡裁訴訟代理等関係業務認定 第1301073号
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目10番15号エキスパートオフィス渋谷504
TEL: 03-6803-8512  FAX: 03-6803-8513